建物にアスベストが使用されている可能性がある場合でも対応可能でしょうか?

2022年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告する制度がはじまります。

建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります(2023年10月から着工する工事に適用。ただし、それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましいです。)

弊社では一般建築物石綿含有建材調査者が解体前に調査を行い、調査の結果アスベストが使用されている場合は建材別作業レベル区分に合った適切な施工を致しますので、安心してお任せください。